【会社側】
① 解雇事件
会社の業務に関する指示・命令に従わず、業務運営を妨げ職場規律を乱したとして、労働者を解雇した事案。
本件では、当事務所が会社側から依頼を受けて解雇手続きを行いました。
解雇をするにあたっては、解雇事由の存在と解雇手続の適正の確保が行われることが必要です。
解雇後に、労働者が不当解雇を主張する事案が多く、会社側としては,会社の主張を裏付ける証拠を事前に確保しておく必要があります。
そのため、本件では、解雇事由の存在を裏付ける証拠を約2ヶ月に亘って収集の上、解雇通告を行いました。
労働者から不当解雇の主張がなされることもなく、無事、解雇手続きを終えることが出来ました。
仮に、労働者が不当解雇を主張し、裁判で解雇が無効とされると、労働者が仕事をしていなくとも,
解雇日から遡って賃金を支払う必要が出てきてしまうので、事前の十分な準備が必要とされます。
早期相談が重要といえます。
② 労災事件
労災事件において、労働者から安全配慮義務違反が主張されたが、
過失相殺の主張及び後遺障害の程度を争い、
請求金額を大幅に減額した和解が成立した事案。
本件では、労働者が労災を契機に後遺障害が残ったとして、会社に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求訴訟をしてきました。
当事務所は会社側の代理人として訴訟対応を行い、労働者側にも過失が存在すること(過失相殺)と後遺障害の程度を争いました。
その結果、裁判所の和解勧告のもと、請求金額の約2割を支払うことで和解が成立しました。
本件では、労働者の診療録等を十分に検討し、労災事故現場を調査したことで、有利な結果を導くことができました。
【労働者側】
① 不当解雇事件
会社の解雇が無効であるとして、労働者の地位確認及び未払賃金の支払を求める仮処分の申立を行い
早期に労働者の地位確認及び未払賃金の支払を認める和解が成立した事案。
本件では、労働者が、会社から労働条件を不利に変更する書面への同意を求められ、
これを拒否したところ、会社から解雇通告を受けました。
当事務所は、労働者側の代理人として、労働者の地位確認及び未払賃金の支払を求める仮処分の申立を行いました。
仮処分とは、正式な裁判とは異なり早期に暫定的な決定を求める手続きです。
依頼者から早期に相談を受けていたため、労働条件変更の書面への同意拒否を助言し、
解雇に対して即時に対応することが出来ました。
そのため、解雇から約2ヶ月後には、職場復帰を前提とした和解を成立させることが出来ました。
紛争が生じる前に相談することが重要といえます。